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就業規則は会社のルールブック
就業規則は労働者保護の観点から義務づけられたように思われるかもしれませんが、逆の見方をすれば使用者(経営者)が職場規律の維持や労働者全体との労働契約を集中処理するものとして作られるべきものであると言えます。
条文の最初に「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とありますが、アルバイトなど臨時雇いなどを除いた労働者が対象となりますから、パートタイマーも常に雇っている場合なら10人の中に入ります。
10人以上使用している事業所は就業規則の作成と届出義務がありますが、10人未満の事業所においても作成するべきだと考えます。
労働基準法第89条には次のように定められています。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
条文の最初に「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とありますが、アルバイトなど臨時雇いなどを除いた労働者が対象となりますから、パートタイマーも常に雇っている場合なら10人の中に入ります。
10人以上使用している事業所は就業規則の作成と届出義務がありますが、10人未満の事業所においても作成するべきだと考えます。
就業規則を別に作っていますか?
就業規則の作成・届出の義務は1つの企業単位ではなく、各事業場ごとに課せられています。
例えば、本社と支店、工場などいくつも事業場が分かれている企業は、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署への届出義務が発生します。
同一事業内でも、パートタイマーなど一部の労働者について、その事業場で定められている就業規則の全部又は一部を適用しないとしたものは、認められていません。
パートタイマー就業規則を作成・届出することは、トラブル防止になりますので、本則とは別に作成することをお勧めします。
例えば、本社と支店、工場などいくつも事業場が分かれている企業は、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署への届出義務が発生します。
同一事業内でも、パートタイマーなど一部の労働者について、その事業場で定められている就業規則の全部又は一部を適用しないとしたものは、認められていません。
パートタイマー就業規則を作成・届出することは、トラブル防止になりますので、本則とは別に作成することをお勧めします。
就業規則を周知させていますか?
就業規則を作成しているにもかかわらず、労働者がいつでも自由に閲覧できない、改定しても知らせていない、ということになっていませんか?
使用者は労働者に就業規則を周知させることが義務づけられていて、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられます。
最近では、パソコンで就業規則が閲覧できるようにしている事業所も増えてきました。ただし、社内文書の機密保持の観点から、就業規則を自由にコピーしたりプリントアウトできないようにする手だてが必要です。
使用者は労働者に就業規則を周知させることが義務づけられていて、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられます。
最近では、パソコンで就業規則が閲覧できるようにしている事業所も増えてきました。ただし、社内文書の機密保持の観点から、就業規則を自由にコピーしたりプリントアウトできないようにする手だてが必要です。