効力関係

効力関係

就業規則の作成及び変更に関しては、法令またはその事業場に適用される労働協約に反してはなりません。
また、労働基準監督署長は法令又は労働協約に反した就業規則の変更を命じることができます。ただし、変更命令によって直ちに変更されるのではなく、使用者が通常の変更手続を取らなければ変更されません。
効力関係は次のように考えることができます。

労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約

罰則

変更命令が出たにもかかわらず、使用者が就業規則を変更しない場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
また、変更命令により就業規則を変更したけれど労働基準監督署長に提出しなかった場合、あるいは変更に当たり労働組合等の意見を聴かないときにも同じく30万円以下の罰金が科せられます。