制裁規定の制限
就業規則で労働者に対し減給の制裁を定めるときは、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額(複数回減給処分があった場合)が1賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてはならないと定められています。
例えば、1日に3回の違反行為があった場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以下であれば良く、3回の合計額が半額を超えていても差し支えありません。ただし、1回の違反行為に対して、平均賃金の1日分の半額以下で何回も減給することはできません。
また、1賃金支払い期に複数回の違反行為があったとき、その減給額を合計した額が賃金支払い期の賃金の10分の1を超える場合は、超えた分は次回以降の支払い期に繰り越さなければなりません。
例えば、1日に3回の違反行為があった場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以下であれば良く、3回の合計額が半額を超えていても差し支えありません。ただし、1回の違反行為に対して、平均賃金の1日分の半額以下で何回も減給することはできません。
また、1賃金支払い期に複数回の違反行為があったとき、その減給額を合計した額が賃金支払い期の賃金の10分の1を超える場合は、超えた分は次回以降の支払い期に繰り越さなければなりません。
減給の制裁に該当しないもの
次のような事例は、減給の制裁にはあたりません。
- 遅刻・早退した時間分のカット
ただし、遅刻・早退した時間分を超えるような賃金カットは減給の制裁となります。 - 出勤停止処分を受けた場合の出勤停止期間中の賃金カット
ただし、就業規則に出勤停止期間中は賃金不支給の条項を定めなければなりません。 - 懲戒処分を受けた場合には昇給させないといった昇給の欠格条件の定め
- 制裁による格下げでおこる賃金の低下
ただし、従来の職務に従事させておいて賃金だけ減額をする場合は制裁となります。
平均賃金とは

実際の計算では、算定事由発生日は含まず、前日からさかのぼって3ヶ月間(左図でいえば3月8日〜6月7日の92日間)とします。ただ、普通は賃金締め切り日があるので、月末締め切りだとすると左図では3月1日〜5月31日の92日間となります。
3月分、4月分、5月分の賃金がいずれも25万円だったとすると、平均賃金は次のようになります。
25万円×3÷92日=8,152円17銭(銭未満切り捨て)
ただし、次の賃金は賃金総額には含みません。- 臨時に支払われた賃金
具体的には、私傷病手当、加療見舞金、退職金等 - 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
具体的には、年3回以内のボーナス等 - 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの
実際にはこれに該当する実物給与はありません。
- 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
- 産前産後休業した期間
- 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
- 育児休業、介護休業をした期間
- 正当な争議行為による休業した期間
- 試みの使用期間
- 組合事務専従中の期間