周知義務

周知義務

労働基準法第106条第1項で、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない、とされています。
最高裁の判例でも、就業規則が法的規範としての性質を有する者として拘束力を生じるためには、その内容を適用される労働者に周知させる手続が取られていることを要す、となっていますから、労働者がいつでも閲覧できる措置を講じる必要があります。
周知させる厚生労働省令で定める方法とは次のことを指します。
  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
  • 書面を労働者へ交付すること
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずるものに記録し、かつ各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置すること