作成の手順

作成の手順

使用者は、就業規則の作成又は変更について、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
また、就業規則を労働基準監督署長へ提出するときには、上記意見を記した書面を添付しなければなりません。

パート労働者の就業規則を作成・変更する場合、正社員で組織する労働組合がパート労働者を含めても全労働者の過半数を組織しているのであれば、この労働組合の意見を聴くだけで良いわけです。
しかしながら、短時間労働者法第7条には短時間労働者の過半数代表にも意見を聴くように努めなさいとあるので、常識的にはパート労働者の意見書も添付すべきだと思います。

複数の事業場を有する企業等が、複数の事業場において同一の就業規則を適用する場合で、本社において一括して就業規則の作成等を行い、かつ、本社以外の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長あてに届け出る就業規則を本社の使用者が取りまとめて、本社の所轄労働基準監督署長に届出を行う場合には、次に掲げる要件を満たしているときは、本社以外の事業場の就業規則についても届出があったものとして取り扱われます。
  1. 本社の所轄労働基準監督署長に対する届出の際には、本社を含め事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。
  2. 各事業場の名称、所在地及び所轄署長名並びに労働基準法第89条各号[就業規則の記載事項]に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨が附記されていること。また、就業規則の変更の届出の場合にあっては、変更前の就業規則の内容についても同一である旨が附記されていること。
  3. 労働基準法第90条第2項に定める書面[過半数組織労働組合等の意見書]については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。