休日に関する事項
休日は、毎週少なくとも1回与えなければなりませんが、4週間を通じ4日以上の休日を与えてもよいとされています。
しかし、どの4週間をとってみても4日以上という意味ではなく、あらかじめ定められた最初の週から4週間ずつ区切った期間内に4日以上の休日ということです。したがって、就業規則には4週間の起算日を明らかにし、労働者に周知しなくてはなくてはなりません。
また、休日をどの曜日にするかは自由に決められます(労働基準法上の制限なし)が、就業規則で特定するのがよいでしょう。
しかし、どの4週間をとってみても4日以上という意味ではなく、あらかじめ定められた最初の週から4週間ずつ区切った期間内に4日以上の休日ということです。したがって、就業規則には4週間の起算日を明らかにし、労働者に周知しなくてはなくてはなりません。
また、休日をどの曜日にするかは自由に決められます(労働基準法上の制限なし)が、就業規則で特定するのがよいでしょう。
休日の振替制度を就業規則に設けておくと、休日労働の割増賃金を支払わなくて済みます
その際の注意点は、休日と出勤日の振替はあらかじめ振り替える日を特定し、同じ週内で行わないと割増賃金が発生するということです。
例えば、日曜日と土曜日が休業日の場合、日曜日を労働日とし、同じ週の水曜日を休日に振り替えると週労働時間は40時間ですが、翌週の水曜日に振り替えると週労働時間が48時間になり、8時間オーバーしてしまいます。このケースでは、土曜日は労働日ではありませんから週1回の休日を与えたことになり、8時間の超過時間は単なる時間外労働と言うことになります。
したがって、割増賃金を支払わなくていいように処理するには、休日労働させた同じ週内で振替日を設定しなくてはなりません。(ただし、これはあくまでも法律上の解釈ですから、実際の運用に関しては労使がよく話し合って同じ週以外で振り替え休日を設定しても割増賃金は発生しないとしてもよいでしょう。)
例えば、日曜日と土曜日が休業日の場合、日曜日を労働日とし、同じ週の水曜日を休日に振り替えると週労働時間は40時間ですが、翌週の水曜日に振り替えると週労働時間が48時間になり、8時間オーバーしてしまいます。このケースでは、土曜日は労働日ではありませんから週1回の休日を与えたことになり、8時間の超過時間は単なる時間外労働と言うことになります。
したがって、割増賃金を支払わなくていいように処理するには、休日労働させた同じ週内で振替日を設定しなくてはなりません。(ただし、これはあくまでも法律上の解釈ですから、実際の運用に関しては労使がよく話し合って同じ週以外で振り替え休日を設定しても割増賃金は発生しないとしてもよいでしょう。)
では、振替と代休は何が違うのでしょうか。
代休は、休日労働への恩恵的な労働日の免除ということで、休日労働させた事実は変わりありません。ということは休日労働日の賃金=通常の賃金×1.35から代休日の通常の賃金を差し引いた通常の賃金×0.35は支払の義務が生じることになります。